○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年2月1日

条例第23号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第9条の2に規定する通勤手当に相当する通勤に係る費用、同条例第11条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第12条に規定する休日勤務手当に相当する額及び同条例第13条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から之を施行する。

(平成12年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年2月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第23号
平成12年3月23日 条例第19号
令和元年9月11日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第17号