○佐呂間町職員の勧奨退職取扱要綱

平成5年3月30日

規程第2号

佐呂間町職員の勧奨退職取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、本町職員の適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的運用を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、勤続年数20年以上で、年齢50歳から59歳に達するまでの職員とし、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。

(1) 人事管理を円滑に行い行政組織の活性化を図る必要がある場合

(2) その他任命権者が必要と認めた場合

(勧奨の時期)

第3条 任命権者は、前条の規定に該当する職員があるときは、該当職員に対し退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の勧奨を受けた職員は、その日から30日以内にその諾否を書面(別記第1号様式)により回答しなければならない。

(退職の時期)

第4条 勧奨に応じた職員の退職日は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があり町長が特に認めた場合は、随時退職することができる。

(勧奨退職の効果)

第5条 勧奨退職職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第4条及び第5条の規定に該当させるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月13日規程第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規程第6号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年12月20日規程第17号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

画像

佐呂間町職員の勧奨退職取扱要綱

平成5年3月30日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
平成5年3月30日 規程第2号
平成6年1月13日 規程第1号
平成20年5月30日 規程第6号
平成24年12月20日 規程第17号