○佐呂間町職員の勧奨退職取扱要綱
平成5年3月30日
規程第2号
佐呂間町職員の勧奨退職取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町職員の適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的運用を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の適用を受ける職員は、勤続年数20年以上で、年齢50歳から59歳に達するまでの職員とし、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。
(1) 人事管理を円滑に行い行政組織の活性化を図る必要がある場合
(2) その他任命権者が必要と認めた場合
(勧奨の時期)
第3条 任命権者は、前条の規定に該当する職員があるときは、該当職員に対し退職の勧奨を行うものとする。
(退職の時期)
第4条 勧奨に応じた職員の退職日は、勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、当該職員の申し出があり町長が特に認めた場合は、随時退職することができる。
(勧奨退職の効果)
第5条 勧奨退職職員に対する退職手当は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第4条及び第5条の規定に該当させるものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月13日規程第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規程第6号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規程第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。