○職員の職の設置に関する規則

昭和39年1月30日

規則第2号

職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

主事、技師、主事補、技師補、公務補

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際この規則で規定する職員に相当する職にある者は、この規則施行の日においてこの規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和50年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成8年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和39年1月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和39年1月30日 規則第2号
昭和50年4月1日 規則第4号
平成8年8月1日 規則第7号
平成19年3月13日 規則第2号