○職員の臨時的任用に関する規則
令和元年9月11日
規則第15号
職員の臨時的任用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、町長の承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(臨時的任用に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方公務員法の規定により臨時的任用されている職員に係る臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。