○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月5日
規則第2号
一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(給料月額の決定等の特例)
第4条 新たに職員となった者の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第3号。以下この条において「初任給等規則」という。)の規定に準じて決定するものとする。ただし、号俸の決定について初任給等規則の規定によることとしたときにはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。