○佐呂間町情報公開条例

平成13年6月22日

条例第8号

佐呂間町情報公開条例

町が保有する情報は、町政の主体である町民共有の財産であり、これを町民誰でもが適正に活用することができるよう公開していくことは、自ら考え行動する地方自治本来の姿の達成や民主主義の原理にかなった町政を推進するためには不可欠なものであります。

この精神に則り、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、町民が行政情報の公開を請求する権利と行政の説明する責任を明らかにすることにより、町民の理解と信頼を深め、町政のより公正な運営と、開かれた町民参加の町政を一層推進するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、町民が行政情報の公開を請求する権利と町が町民に対する説明する責任を明らかにするとともに、行政情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の信頼と理解を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、公正でわかりやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。

2 この条例において「行政情報]とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面、写真、磁気テープ、磁気ディスク及びその他これに類するものであって、実施機関が管理しているものをいう。

3 この条例において「行政情報の公開」とは、行政情報を閲覧に供し、又は行政情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民が行政情報の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、行政情報の公開その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 行政情報の公開又は提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(制度の実施状況の公表)

第5条 町長は、毎年6月末までに前年度における制度の実施状況を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。

(公開を請求する権利)

第6条 次の各号に掲げる者は、実施機関に対して行政情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他団体

(3) 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 実施機関が行う事務事業に利害を有すると認められる者

(5) 前各号に掲げる者以外で、使用目的が明確にできると認められる者

(公開請求の手続)

第7条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した公開請求書を提出しなければならない。

(1) 公開請求する者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事業所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする行政情報の名称その他当該行政情報を特定するために必要な事項

(3) 行政情報が第9条の規定に該当するものとして公開請求しようとする場合にあっては、同条に該当する旨及びその理由

(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書の内容に不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の公開義務)

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、当該行政情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公開請求者に対し、行政情報を公開しなければならない。

(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家庭構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が特定の個人を識別できる情報であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により閲覧できるとされている情報

 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報

 公開することを目的に作成し、又は取得した情報

(2) 法人その他団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等]という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位、財産権、その他利益を損なうおそれのあるもの。ただし、法人等の違法又は不当な事業活動から町民生活を守るため公開することが必要と認められるものを除く。

(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じることが明らかに認められる情報

(4) 国又は道若しくは地方公共団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、町及び町と国等の機関との協議、審議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより意思形成に著しい支障が生じると明らかに認められるもの

(5) 国等との間における照会、検討、協議及び調査研究に関する情報であって、公開することにより、協議又は依頼の条件に反し、協力関係に著しく障害が生じるもの

(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り等の計画及び実施、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他町又は国等の事務事業に関する情報で、当該事務事業の性質上公開することによって、実施目的を失わせ、又は公正若しくは円滑な実施に著しい障害が生じるおそれのあるもの

(7) 法令等の規定により、公開することができないとされている情報

(公益上の必要による公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合であっても、次の各号に掲げる場合は公開しなければならない。

(1) 法令等に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要と認められるもの

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に公開してはならない情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、容易に区分することができ、公開の趣旨が損なわれないと認められるときは、第8条の規定にかかわらず、公開してはならない情報が記録されている部分を除いて公開しなければならない。

(存否に関する情報の取扱い)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えることにより特定の個人の生命、身体又は名誉が傷つけられると認められるときは、当該行政情報の存否を明らかにしないことができる。

(公開等の決定)

第12条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、行政情報を公開するか否かの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開等の決定をすることができない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は当該公開請求者に対して、期間を延長する理由及び公開等の決定をすることのできる時期を書面により通知しなければならない。

(公開等の決定通知)

第13条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかに当該公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は行政情報の公開をしない決定をしたときは、その理由を、第10条の規定により部分公開を決定したときは、その決定の趣旨及び理由を記して公開請求者に通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報について公開しない決定をした場合において、当該行政情報の全部又は一部について公開できる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に記するものとする。

(存否を明らかにしない決定)

第14条 実施機関は、第11条の規定により行政情報の存否を明らかにしないときは、公開請求があった翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。この場合は、決定後速やかに公開請求者に、書面をもって通知しなければならない。

2 前項の決定について、第12条第2項の規定を準用することができる。

(不存在の通知)

第15条 実施機関は、公開請求に係る行政情報が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求者に対し、行政情報が存在しない旨の通知をしなければならない。

(第三者に関する情報に係る意見の聴取)

第16条 実施機関は、公開等の決定をするに際して、公開請求に係る行政情報に町又は公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であって、必要と認められるときは当該情報に係る第三者の意見を聴取するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴取し、公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、行政情報を公開することを決定したときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日をおかなければならない。この場合において実施機関は、当該意見を聴取した第三者に対して、公開決定の趣旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第17条 実施機関は、第12条の規定により行政情報の公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、前条第2項の規定による場合を除いて公開請求者に対し、速やかに行政情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報を公開することにより、当該行政情報を汚損し、又は破損させるおそれのあるとき、第10条の規定による部分公開を行うとき、その他合理的な理由があると認められるときは、当該行政情報を複写し、又は出力し、若しくは採録したものにより、公開することができる。

3 第1項の規定による閲覧又は写しの交付による行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は公開請求者の利便を考慮するものとする。

(費用の負担)

第18条 行政情報の閲覧による公開に係る手数料は、無料とする。

2 公開情報の写しの交付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、前項の費用負担を減免することができる。

(不服申立て)

第19条 実施機関は、第13条第1項若しくは、第14条及び第15条の通知又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対し速やかに裁決を行うものとする。

(1) 当該不服申立てが、明らかに不適法である場合

(2) 不服申立ての全部を認容し、当該不服申立てに係る行政情報の全部を公開することとした場合。ただし、当該公開決定等について、反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し審査会に諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該不服申立てに係る公開等の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの不服申立てを棄却する場合における手続)

第21条 第16条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、行政情報を公開する旨の裁決(第三者が当該行政情報の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)

第22条から第31条まで 削除

(出資法人等の情報公開)

第32条 町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれに類するものの2分の1以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する情報の公開に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって、実施機関が管理していないものについて、第7条の規定により、その閲覧又はその写しの交付の申し出があったときは、出資法人等に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 実施機関は、第1項の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続等について定める協定を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(補助団体の情報公開)

第33条 町から補助金(これに類するものを含む。)を受けている団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報の公開に努めるものとする。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が管理していないものについて、第7条の規定により、その閲覧又はその写しの交付の申し出があったときについて準用する。

3 実施機関は、第1項の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、手続き等に関する補助条件を付する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第34条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する情報であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であって実施機関が管理していないものについて、その閲覧又は写しの交付等の申し出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するように求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(情報提供の総合的推進)

第35条 実施機関は、その保有する情報を正確でわかりやすく町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(会議の公開)

第36条 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審議、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の会議について、会議終了後会議録を作成するよう努めなければならない。

(文書の管理)

第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用のため、行政情報を適正に管理しなければならない。

(制度の周知)

第38条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報公開に関する諸制度を適正かつ有効に活用するため、この条例の目的、内容等について周知を図るよう努めるものとする。

(他の制度との調整)

第39条 この条例の規定は、法令等の規定による行政情報の閲覧、若しくは縦覧又は当該行政情報の謄本、抄本等の交付を求めることのできる場合については適用しない。

2 この条例の規定は、図書館、その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として保有している行政情報の開示については適用しない。

(制度の改善)

第40条 町長は、この条例に定める情報公開制度の円滑な運用に努めるとともに、必要に応じて広く町民の意見をもとに、その改善に努めなければならない。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第37条の規定は公布の日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の規定は、この条例の施行日において実施機関が管理する行政情報について適用する。ただし、第32条第2項に規定する出資法人等が保有する情報であって実施機関が行政情報として保有していないものに係る同項の規定並びに第33条第1項に規定する当該補助金の内容及び使途に関する情報であって実施機関が行政情報として保有していないものに係る同条第2項の規定の適用については、施行日以後出資法人等又は町から補助金を受けている団体が作成し、又は取得した情報から適用する。

(平成15年7月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、佐呂間町個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の佐呂間町情報公開条例の規定に基づいてなされた審査会委員の任命は、改正後の条例の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成16年9月15日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第22条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の通知又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の通知又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の情報公開条例第22条の規定により町に置かれた同条に規定する佐呂間町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 町長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

佐呂間町情報公開条例

平成13年6月22日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成13年6月22日 条例第8号
平成15年7月1日 条例第21号
平成16年9月15日 条例第19号
平成27年9月10日 条例第20号
平成28年3月14日 条例第5号
令和3年9月1日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第2号