○佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年5月10日
規則第6号
佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任を証する書面」とは、委任状、代理権、授与通知書及び代理人選任届とする。
(1) 個人番号カード又は官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者より、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) 本人の氏名が記載された次に掲げる書類のいずれか2以上を提示したとき。
ア 各種健康保険被保険者証
イ 各種共済組合員証
ウ 年金手帳又は年金証書等
エ 恩給その他これに類する給付に係る証書
オ 医療機関の発行する診察券
カ その他町長が適当と認めた書類
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附則
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 佐呂間町印鑑条例施行規則(昭和45年規則第3号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の証明については、この規則による改正後の佐呂間町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年3月24日規則第5号)
この規則は、平成4年3月30日から施行する。
附則(平成8年8月12日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成8年7月1日から適用する。
2 この規則の施行前に旧規則により交付された印鑑登録証については、登録廃止までは有効とする。
附則(平成11年6月23日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月15日から適用する。
2 この規則の施行前に交付された印鑑登録証は、平成11年7月31日まで有効とする。
附則(平成14年10月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)