○佐呂間町公印規程
昭和31年10月25日
規程第1号
佐呂間町公印規程
(趣旨)
第1条 本町の公印の制式、管守及び使用については別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。
職印
(1) 町長印
(2) 町長職務代理者印
(3) 副町長印
(4) 会計管理者印
(5) 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園園長印
(6) 佐呂間町立特別養護老人ホーム愛の園医務室之印
(7) 佐呂間町在宅介護支援センター所長印
庁印
(1) 町印
(2) 役場印
2 町長の事務部局以外の機関で設ける公印については、その機関の定めるところによる。
(ひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第1のとおりとする。
2 特殊の用途に使用するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て特殊の公印(刻印及び焼印を含む。以下「特殊公印」という。)を調整することができる。
(管守)
第4条 公印は総務課長が管守する。ただし、専用公印及び特殊公印については専用の承認を受けた課長等が保管する。
2 公印の使用を廃止したときは、台帳を整理しなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具して総務課長に届け出なければならない。
(告示)
第8条 公印を調製し、若しくは廃止したときは告示する。
(管守の方法)
第9条 公印は、施錠できる丈夫な容器に納めて管守しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合の外管守場所から持ち出すことができない。
3 公印の持ち出しは、別表第3による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印は、文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印は、白紙、白券に押すことができない。ただし、特別の必要があって承認を受けたときはこの限りでない。
3 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、管守担任の職員に提示して承認を受けなければならない。
4 公文書を多数印刷する場合で、総務課長の承認を得たときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷し押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により登録した公印の形状及び寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令によって調製したものとみなす。
附則(昭和50年5月31日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和50年7月21日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和60年1月8日規程第1号)
この規程は、昭和60年1月1日より施行する。
附則(平成3年1月14日規程第1号)
この規程は、平成3年1月14日より施行する。
附則(平成8年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月21日規程第4号)
この規程は、平成9年5月15日から施行する。
附則(平成14年3月18日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月31日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日訓令第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
方3.0センチメートル | 方3.6センチメートル | 方1.8センチメートル |
方1.8センチメートル | 方1.8センチメートル | 方1.8センチメートル |
方1.8センチメートル | 方1.8センチメートル | 方1.8センチメートル |
方1.8センチメートル | 方1.8センチメートル | |