○佐呂間町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年9月15日
規則第24号
佐呂間町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐呂間町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 破産者で復権を得ない団体
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている団体
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある団体
(4) 国税及び地方税を滞納している団体
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 指定申込書(別記第1号様式)
(2) 申込資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類
ウ 定款、又は規約その他これらに相当する書類
エ 申込資格に関する申立書(別記第2号様式)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記第2号様式)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に関する収支計画書
(5) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、その報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
オ その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、佐呂間町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の委員)
第6条 選定委員会は、7人以内の委員を以って組織する。
2 委員は、副町長、出納室長、総務課長、企画財政課長、管理課長その他委員長が必要と認める者を以って充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会の委員長は副町長があたり、副町長に事故あるときは総務課長が委員長の職務を代行する。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、佐呂間町の公の施設に係る指定管理者に申込みした団体について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(申込団体の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、申込団体の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(処務)
第11条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。