○佐呂間町役場庁舎等取締規則

昭和43年12月23日

規則第9号

佐呂間町役場庁舎等取締規則

(目的)

第1条 この規則は町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎等取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則で「役場庁舎」とは、町役場庁舎及び支所、出張所並びに附属施設をいい、「役場構内」とは役場庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎取締の所掌)

第3条 役場庁舎及び役場構内(以下「庁舎等」という。)の取締事務は総務課において総轄する。

2 支所、出張所並びに各課(庁舎内に事務所を有する委員会等を含む。以下「各課」という。)の使用する室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。)は当該各課の長が所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎等において特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 文書、図画その他印刷物を配布し又は散布すること

(4) 宣伝、勧誘、演劇、集会をすること

(5) 広告等の掲示又は看板、立札類の設置

(6) 集合等のため多数集合して構内を使用すること

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は次の各号の一つに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し若しくは禁止し又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗のぼり、宣伝板等を庁舎内に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者、又は庁舎等に居すわる者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎内に長居している者

(6) 請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎内に入り又は入ろうとする場合において、庁舎内の混雑の防止又は秩序の保全上必要と認めるとき

(7) この規則若しくはこの規則に基づく命令による関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長又は在庁せる上席の職員は専決により前項の命令をすることができる。

(構内の交通規制)

第7条 役場構内の通行に関し必要あると認めるときは、車輛の通行を制限することができる。

2 役場構内において車輛を運転する者は、歩行者の通行を妨げないようにすると共に前項の規制をした当該標示に従って通行しなければならない。

(退庁時の戸締)

第8条 職員は退庁の際、その課の関係の窓及び独立の建物の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 職員は盗難防止に万全を期するものとする。

2 盗難があったときは、当該各課の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出をしなければならない。

(火災取締責任者)

第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、別表のとおりとする。

(火気の使用)

第11条 庁舎等において所定以外の火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(火気の点検)

第12条 火気取締責任者及び補助員は退庁の際、火気の有無について点検しなければならない。

2 火気取締責任者又は補助員は、火気取締上必要がある事項は当直者に引継がなければならない。

(非常警戒)

第13条 職員は庁舎等又はその附近に火災及び災害が発生したときは上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をすると共に非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと

(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点灯すること

(3) 金庫その他重要物件を警戒すること

(4) 非常持出書類の搬出又は保管すること

第14条 職員は休日又は日曜日若しくは勤務時間外に庁舎又はその付近に火災及び災害が発生したときは、速やかに登庁非常警備に服さなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の取締に必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月29日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

火気取締責任者

補助員

庁舎

事務室・町長室・副町長室・会議室・和室・職員厚生室・コピー室・印刷室・電算室・宿日直室・更衣室・湯沸室・書庫・選挙管理委員会室・監査委員室・ボイラー室・物置・物品庫・町民相談室

総務課長

総務係長

出納室

出納室長


農業委員会事務室

農業委員会事務局長

農業委員会書記

議会事務室・議事堂・議員控室・正副議長室

議会事務局長

議会書記

教育長室

管理課長

総務係長

車庫・物置

総務課長

管財係長

除雪センター

建設課長

維持係長

支所(附属施設を含む)

支所長


出張所(〃)

出張所長


佐呂間町役場庁舎等取締規則

昭和43年12月23日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)