○佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員設置規則
平成2年3月26日
規則第3号
佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員設置規則
(目的)
第1条 佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業(以下「振興事業」という。)に関する事項を調査協議するため、佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、振興事業の選定及び助成額等必要な事項について調査協議する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は8名以内とし、町長が選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会議の開催は町長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員は別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第21号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。