○佐呂間町総合計画策定条例

平成30年3月7日

条例第1号

佐呂間町総合計画策定条例

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 町の目指す将来像及びこれらを達成するための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の理念に基づき、施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。

(総合計画策定審議会の設置)

第3条 まちづくりの指針となる総合計画を策定するため、佐呂間町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会に関する事項は、別に定める。

(審議会への諮問)

第4条 町長は、総合計画を策定するに当たっては、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第5条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第6条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第7条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町総合計画策定条例

平成30年3月7日 条例第1号

(平成30年3月7日施行)