○佐呂間町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月15日

条例第13号

佐呂間町行政改革推進委員会設置条例

(設置及び目的)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政を推進するため佐呂間町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は町長の諮問に応じて佐呂間町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の開催は会長がこれを招集し、議長は会長とする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務事務は総務課総務係において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月15日 条例第13号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年6月15日 条例第13号
平成8年3月22日 条例第1号