○町民憲章推進委員規則

昭和51年5月6日

規則第3号

町民憲章推進委員規則

(目的)

第1条 本町町民憲章の推進計画を図るため、町長の補助機関として、町民憲章推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は12名とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。

(委員の職務)

第4条 委員は町長の委任を受け、次に掲げる事項の調査計画推進を行う。

(1) 町民憲章の普及、推進の計画に関すること。

(2) その他、町民憲章の推進に関すること。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員は別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

町民憲章推進委員規則

昭和51年5月6日 規則第3号

(昭和51年5月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年5月6日 規則第3号