○町民憲章推進委員規則
昭和51年5月6日
規則第3号
町民憲章推進委員規則
(目的)
第1条 本町町民憲章の推進計画を図るため、町長の補助機関として、町民憲章推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は12名とし、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とする。
(委員の職務)
第4条 委員は町長の委任を受け、次に掲げる事項の調査計画推進を行う。
(1) 町民憲章の普及、推進の計画に関すること。
(2) その他、町民憲章の推進に関すること。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員は別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。