○佐呂間町附属機関設置条例

令和元年12月17日

条例第17号

佐呂間町附属機関設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、町長及び教育委員会(以下「執行機関等」という。)の附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属機関の設置)

第2条 執行機関等の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

(所掌事務)

第3条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌事務について調査、審査及び審議等を行うものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に既設機関(現に設置されている機関で別表の中欄に掲げる附属機関と同一の名称であるものをいう。以下この項において同じ。)の構成員に任命され、又は委嘱されている者は、それぞれこの条例の規定に基づき設置された附属機関の構成員に任命され、又は委嘱された者とみなし、その任期は、当該既設機関の構成員となった日から起算する。

別表

附属機関の属する執行機関等

附属機関

所掌事務

町長

佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業推進委員会

佐呂間町ふるさとまちづくり振興事業についての調査、審議及び答申に関する事務

佐呂間町民生委員推薦委員会

民生委員の推薦についての調査、審議及び答申に関する事務

佐呂間町子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事項を処埋する事務

佐呂間町農業委員会委員候補者評価委員会

佐呂間町農業委員会の委員の候補者の評価にあたり、町長の意見の求めにより、委員選任に関する規程に基づき、農業委員候補者の評価を行い、意見を町長に報告する事務

佐呂間町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域に必要な企画、調査及び計画に関する事務

佐呂問町鳥獣被害防止対策協議会

佐呂間町鳥獣被害防止計画の策定、審議に関する事務

愛の園入居判定委員会

佐呂間町特別養護老人ホーム愛の園の入居待機者の入居順位等についての調査、審議及び答申に関する事務

教育委員会

佐呂間町社会教育中期計画策定委員会

佐呂間町教育委員会の諮問に応じ佐呂間町社会教育中期計画について審議し、又は意見を具申する事務

佐呂間町子どもの読書活動推進計画策定委員会

佐呂間町子どもの読書活動推進計画の策定並びに読書活動推進のために必要な事項に関する事務

佐呂間町附属機関設置条例

令和元年12月17日 条例第17号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年12月17日 条例第17号