○佐呂間町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月13日
規則第3号
佐呂間町会計管理者の補助組織設置規則
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 室に出納係を置く。
(職務)
第3条 室に室長を置き、係に係長その他職員を置く。
2 必要があるときは室に次長を置くことができる。
3 室長は、会計管理者がその任に当たる。
4 次長は上司の命を受けて室長を補佐する。
5 係長は上司の命を受けて係の事務を処理する。
6 その他職員は上司の命を受けて事務に従事する。
(室の事務)
第4条 室は、会計管理者の権限に属する事務のほか、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出に関すること。
(3) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(4) 徴収金の消込みに関すること。
(5) 指定金融機関に関すること。
(6) 有価証券の出納保管及び記録管理に関すること。
(7) 決算書の調整に関すること。
(8) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。
(9) 一時借入金に関すること。
(10) 基金積立金・出資金の管理及び処分に関すること。
(11) 実行予算に関すること。
(12) その他出納に関すること。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)及び事務専決規程(昭和36年訓令第4号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。