○佐呂間町条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する要綱
平成29年2月1日
訓令第1号
佐呂間町条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する要綱
(趣旨)
第1条 条例及び規則等の制定における公用文(以下「条例等の公用文」という。)の作成については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(左横書き)
第2条 条例等の公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの
(2) その他町長が縦書きを適当と認めたもの
(文体及び表現)
第3条 条例等の公用に用いる文体は、原則として「である」体とし、簡潔で、分かりやすい表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 条例等の公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。
2 条例等の公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 条例等の公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(書式)
第5条 条例等の公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これによりがたい特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(用紙等)
第6条 条例等の公用文の作成に用いる用紙は、日本工業規格A列第4番とする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
2 用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の制定前に作成されている用紙がある場合においては、この訓令の規定にかかわらず使用することを妨げない。
附則(平成31年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。