○佐呂間町の休日を定める条例

平成元年3月27日

条例第3号

佐呂間町の休日を定める条例

(町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 町の行政機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日条例第27号)

この条例は、平成2年9月2日から施行する。

(平成5年3月23日条例第6号)

この条例は、平成5年5月15日から施行する。

佐呂間町の休日を定める条例

平成元年3月27日 条例第3号

(平成5年5月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年3月27日 条例第3号
平成2年8月15日 条例第27号
平成5年3月23日 条例第6号