○佐呂間町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和56年6月23日
条例第10号
佐呂間町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐呂間町長及び佐呂間町議会議員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置及び設置数)
第2条 佐呂間町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、法第144条の2第8項の規定に基づき法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
3 委員会は第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 委員会は、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場を設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
ポスター掲示場設置数
投票区 | 公職選挙法施行令第111条に基づく設置数 | 公職選挙法第144条の2第9項ただし書により減少する数 | 設置数 |
1 | 9 | 0 | 9 |
2 | 8 | 1 | 7 |
3 | 8 | 5 | 3 |
4 | 8 | 5 | 3 |
5 | 8 | 2 | 6 |
6 | 8 | 4 | 4 |
計 | 49 | 17 | 32 |