○佐呂間町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年6月23日

条例第10号

佐呂間町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、佐呂間町長及び佐呂間町議会議員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置及び設置数)

第2条 佐呂間町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、法第144条の2第8項の規定に基づき法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、別表に定める数の掲示場を設けなければならない。

3 委員会は第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、前条第1項の掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 委員会は、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場を設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

ポスター掲示場設置数

投票区

公職選挙法施行令第111条に基づく設置数

公職選挙法第144条の2第9項ただし書により減少する数

設置数

1

9

0

9

2

8

1

7

3

8

5

3

4

8

5

3

5

8

2

6

6

8

4

4

49

17

32

佐呂間町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和56年6月23日 条例第10号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和56年6月23日 条例第10号
昭和59年6月13日 条例第5号
平成10年6月22日 条例第35号
平成25年3月8日 条例第11号
平成25年6月13日 条例第15号
平成27年12月17日 条例第24号
令和4年6月17日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第15号