○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
昭和56年5月16日
選挙管理委員会告示第7号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定による佐呂間町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあっては規正法第6条(政治団体の届出)第1項及び第2項に規定する文書の写し。
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第3条 町委員会は、前条の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
3 第3条(証票の交付等)第1項の証票の再交付について準用する。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
(証票の有効期限)
第7条 証票の有効期限は、町委員会が別に定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2月前から当該期限までの間に第2条(証票の交付申請)の規定による証票の交付申請をしなければならない。
附則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和51年佐呂間町選挙管理委員会告示第6号。以下「旧規程」という。)は、第1項の規定によりこの規程が施行される日に廃止する。ただし、旧規程により交付した後援団体等の立札看板等の表示に用いる証票のうち、候補者等に係るものについては、この規程により交付したものとみなし、その有効期限は、第7条(証票の有効期限)第1項の規定により町委員会が定める日までとする。
附則(平成9年6月12日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。