○佐呂間町選挙管理委員会規程

昭和33年1月22日

選挙管理委員会告示第3号

佐呂間町選挙管理委員会規程

目次

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)

第5章 事務局(第17条―第20条)

第6章 文書の取扱(第21条・第22条)

第7章 公印(第23条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公告式)

第2条 委員会の告示、又は公表は、町の公告式条例の例によりこれを行うものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第3条 委員長の選挙は無記名投票で行い最多数を得た者を当選者とし、得票同数のときは、くじで当選者を定める。ただし、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は委員の任期による委員長が委員を辞任し又は委員長が欠けるに至るときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行う。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が退職しようとするときは委員長に、委員長が委員又は委員長の職を退こうとするときは、委員長代理委員にその旨を文書をもって提出しなければならない。

(退職又は補充の際の告示)

第6条 委員長、又は委員が退職したとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(補充員の退職)

第7条 補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨申し出なければならない。

(補充員がすべて退職の際の取扱)

第8条 補充員がすべてなくなったときは、委員長は、町議会議長にその旨通知するものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集には、招集の日時、場所及び議題を付記し開会の日前2日までに書面により、これを告知しなければならない。ただし急施を要する事件については、委員長において適宜の処置を取ることができる。委員の請求による委員会招集の告知には、その旨を付記しなければならない。

2 改選後初の委員会の招集は、委員会の事務を補助する書記(以下「書記」という。)の長(以下「書記長」という。)がこれを行うものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨届け出なければならない。

(説明の聴取)

第11条 委員会は必要があると認めたときは、町長、又は関係ある職員の説明を聴取するため、出席を求めることができる。

(会議の傍聴)

第12条 会議は特に必要があると認めたときは、委員会の決議により、傍聴を禁止することができる。

(会議録の作製)

第13条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第189条第3項の規定による臨時補充の者であるときは、その事由を付記する。)の氏名を記載しなければならない。

(規定の準用)

第14条 本章に規定するもののほか委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第15条 委員長の担任する事務の概目は次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会の処務に関すること。

(3) その他法令に定められた事項に関すること。

(委員長の権限)

第16条 委員長において、委員会を招集する暇がないと認めるとき又は委員の除斥その他の故障により委員会が成立しない場合において緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置及び職員)

第17条 委員会の事務を処理するため、選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。

2 事務局に、事務局長、事務局次長、書記長、書記及びその他の職員を置く。

3 事務局に必要に応じて参事、主幹、主査を置くことができる。

(兼任)

第18条 書記は、地方自治法第180条の3により町長の指示する職員をもって兼ねることができる。

(職員の職務権限)

第19条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、事務局長の命を受け、委員会の特命事項を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受け委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 書記長及び主査は、上司の命を受け委員会の事務を処理し、書記及びその他の職員を指揮する。

6 書記及びその他の職員は、上司の命を受け委員会の事務を処理する。

(事務の代決)

第20条 事務局長が不在のときは、事務局次長が、事務局長の事務を代決する。

第6章 文書の取扱

(文書の取扱)

第21条 起案文書は全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(規定の準用)

第22条 本章に規定するもののほか文書の収受、発送、処理、編さん、保存に関しては、町の事務処理の例による。

第7章 公印

(公印)

第23条 委員会、委員長の公印は、次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日選管告示第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日選管告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

佐呂間町選挙管理委員会規程

昭和33年1月22日 選挙管理委員会告示第3号

(平成31年4月1日施行)