○佐呂間町議会事務局規程
昭和62年3月20日
議会規程第1号
佐呂間町議会事務局規程
佐呂間町議会事務局規程(昭和33年告示第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、佐呂間町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 佐呂間町議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(事務の分掌)
第4条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。
(1) 庶務係
2 事務局に次長を置くことができる。
3 次長は事務局長を補佐する。
4 係に係長を置くことができる。
(庶務係の分掌事務)
第5条 庶務係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関すること
ア 議員名簿、委員名簿及び職員の辞令簿の整備に関すること。
イ 文書の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出・欠席等に関すること。
オ 議会に関する予算及び経理事務に関すること。
カ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
キ 職員の服務及び規律、福利厚生に関すること。
ク 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。
ケ 儀式、接待及び交際に関すること。
コ 慶弔に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 議員共済会及び議員互助会に関すること。
ス 議員の公務災害に関すること。
セ 議員会に関すること。
ソ 議友会に関すること。
タ 議会職員協議会等に関すること。
チ その他議事係の所掌に属しないこと。
(2) 議事に関すること
ア 議事日程及び諸報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
ウ 議会の本会議に関すること。
エ 会議録、その他会議記録の調整保管に関すること。
オ 会議の傍聴人に関すること。
カ 委員会、公聴会に関すること。
キ 議員全員協議会、議会運営委員会及び委員会協議会に関すること。
ク 議場その他議会関係各室の管理取締りに関すること。
ケ 図書室の整備、管理に関すること。
コ 議案の審議に必要な資料の調整に関すること。
サ 各種調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。
シ 法令の調査、研究に関すること。
ス 議会広報に関すること。
セ その他議事に関すること。
(事務局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること
(3) 各種統計資料の収集に関すること
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること
(5) 議案その他の印刷に関すること
(6) 議場及び附属室の使用に関すること
(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること
(8) その他軽易な事項の処理に関すること
(関係諸規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、佐呂間町の関係諸規定の例による。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日議会規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。