○佐呂間町議会等公印規程

昭和33年12月15日

告示第2号

佐呂間町議会等公印規程

佐呂間町議会、佐呂間町議会議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長、副委員長、議会事務局長の公印は次のとおりとする。

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年9月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

佐呂間町議会等公印規程

昭和33年12月15日 告示第2号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和33年12月15日 告示第2号
平成3年9月19日 規程第1号
平成5年3月23日 規程第2号