○議会の議決すべき事件の中軽易なるものの専決委任事項に関する条例

昭和32年2月1日

条例第27号

議会の議決すべき事件の中軽易なるものの専決委任事項に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条により議会の権限に属する軽易な事件で町長において専決処分のできる事件は本条例の定めるところによる。

(事件)

第2条 本条例により専決処分をなすべき事件は次のとおりとする。

(1) 1廉30万円未満の全額寄附金負担金国庫支出金及び道支出金を財源とする予算の補正をなすこと。

(2) 法律政令の結果により予算の補正をなすこと。

(3) 1件の金額10万円以下の町費負担を要する予算の補正をなすこと。

(4) 法令、政令の結果により適用がなくなった町条例を廃止すること。

(5) 町債の償還方法の変更をなすこと。

(6) 訴訟を提起せられた場合において訴訟代理人の選定をなすこと。

(報告)

第3条 町長は前各号の委任事項を専決処分したるときはなるべく速かに議会に報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

議会の議決すべき事件の中軽易なるものの専決委任事項に関する条例

昭和32年2月1日 条例第27号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第27号
昭和39年4月1日 条例第16号