○佐呂間町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月20日
条例第19号
佐呂間町議会の議員の定数を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、佐呂間町議会の議員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(佐呂間町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 佐呂間町議会議員の定数を減少する条例(昭和60年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成17年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成21年4月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。