国民健康保険税
国民健康保険は、病気やケガにそなえて安心して適切な医療などが受けられるよう、加入者がふだんから保険税を出し合い必要な医療費を負担していく、くらしを支える助け合いの制度です。
職場の健康保険などに加入している人と生活保護を受けている人以外のすべての人が加入しなければなりません。
国民健康保険税は、医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をそれぞれ次の方式により世帯単位で計算し、加入者の属する世帯の世帯主に対して課税される税金です。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は法律で世帯主と定められています。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも、納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。
課税方式
算定方式は所得割・資産割・均等割・平等割の4方式となります。
区分 | 内容 |
---|---|
所得割 | 前年度の所得に応じて計算 |
資産割 | 固定資産税額に応じて計算 |
均等割 | 加入者一人あたりに応じて計算 |
平等割 | 一世帯ごとに計算 |
税率・賦課限度額
税率は、保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等の動向により算定するため、年度毎に変わる場合があります。
賦課限度額 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
均等割、平等割の軽減
低所得者層の負担増とならないよう平準化の導入により、世帯主および加入者の所得が一定の所得に満たない場合は、均等割、平等割が7割軽減・5割軽減・2割軽減されます。
※ 平準化とは、被保険者間の負担の公平の確保と市町村間の保険税負担の格差を是正しようとするものです。
年度途中の加入・喪失
国民健康保険に加入するとき(転入・出生・職場の健康保険を脱退したときなど)や、やめたとき(転出・死亡・職場の健康保険に加入したときなど)には届出が必要です。
税額は月割りで計算し、届出の翌月に変更後の保険税をお知らせします。
納期
期別 | 納期限 |
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第1期 | 7月31日まで |
第2期 | 8月31日まで |
第3期 | 9月30日まで |
第4期 | 10月31日まで |
第5期 | 11月30日まで |
第6期 | 12月25日まで |
※納期限が、土曜日の場合は翌々日、日曜日の場合は翌日となります。
企画財政課町民税係
電話:01587-2-1214