法人町民税
法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者
町内に事務所、事業所または寮等が所在する法人に対して課税されます。
佐呂間町の税率
・法人税割 8.4%
・均等割(下表のとおり)
法人区分 | 資本金等の金額による区分 | 町内の従業者数 | 年額 |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
2号 | 50人超え | 144,000円 | |
3号 | 1千万円以下を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
4号 | 50人超え | 180,000円 | |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
6号 | 50人超え | 480,000円 | |
7号 | 10億円を超えるもの | 50人以下 | 492,000円 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超え | 2,100,000円 |
9号 | 50億円を超えるもの | 50人超え | 3,600,000円 |
申告・納税
事業年度終了の日から2ヵ月以内に申告・納税していただきます。
法人等の申告
新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は申告をしてください。(申告の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。)
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
税金のお支払い
専用の納付書によりお支払いただきます。
企画財政課町民税係
電話:01587-2-1214