トップ > 町の情報 > 届出と証明 > 死亡したとき(死亡届)
死亡したとき(死亡届)
届出の種類
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届書(医師の死亡診断書がついたもの)
- 火葬場使用料(火葬許可申請書には、押印が必要です)
注)必要なものは、ケースによって異なる場合があります。
各種届出受付および証明書の交付は、佐呂間町役場本庁、若佐支所、浜佐呂間出張所で行っておりますが、次の事務は本庁のみの取り扱いとなります。
【本庁のみの取り扱いとなる事務】
戸籍の届出、除籍・改正原戸籍の交付、マイナンバーカードの交付、変更等の手続き、税関係等の証明、郵送による証明書の交付
町民課戸籍年金係
電話:01587-2-1213