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水道・下水道の利用について
【水道・下水道料金について】
《水道料金》 ※注意・・・水抜栓(不凍栓)1栓あたりの金額です。
料 金 用途別 |
基本料金 |
超過料金 (1m3につき) |
備 考 |
区 分 |
||
水量m3まで |
料 金 |
|||||
家 庭 用 |
10 |
1,687円 |
283円 |
一般家庭用、一般家庭用共同風呂 |
1栓に付 |
|
営業用 |
第1種 |
13 |
2,755円 |
283円 |
営業用のため専用するもの |
1栓に付 |
第2種 |
18 |
3,803円 |
283円 |
家庭用と併用するもの、病院、下宿を置く世帯 |
1栓に付 |
|
官公団体用 |
11 |
2,326円 |
283円 |
官公団体で飲用水使用及び他に該当しないもの(役場、学校、農協、共済、会社等) |
1栓に付 |
|
浴場用 |
30 |
6,349円 |
283円 |
営業用 |
1栓に付 |
|
工業用 |
36 |
7,616円 |
283円 |
工業用水 |
1栓に付 |
|
共同栓 |
2世帯迄 |
15 |
2,535円 |
283円 |
一般家庭用共同 |
1栓に付 |
3世帯以上 |
20 |
3,384円 |
283円 |
アパート |
1栓に付 |
|
臨 時 用 |
10 |
2,902円 |
283円 |
|
1栓に付 |
|
営 農 用 |
50 |
2,200円 |
73円 |
営農用のため専用するもの |
1栓に付 |
《下水道使用料》
種 別 |
基本料金(1ヵ月につき) |
超 過 料 金 |
||
水 量 |
料 金 |
水 量 |
料 金 |
|
一般用の汚水 |
10m3まで |
1,687円 |
1m3増ごと |
283円 |
浴場用の汚水 |
30m3まで |
6,349円 |
同上 |
283円 |
※下水道料金は、水抜栓の数に関係なく水道メーター1個あたりの金額です。
【料金の算定方法について】
上記の料金表は消費税を含んだ金額です。基本料金と超過料金の合計額が使用料金となりますが、10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金額が使用料金となります。 下水道を接続していない方は、水道料金のみとなります。 |
【水道メーターの検針について】
毎月4日~9日の間に、各利用者様の水道メーターを検針します。検針した結果は検針票として利用者様にお知らしています。 |
【料金の支払方法について】
町内全部の検針が終りましたら、検針した1ヶ月の使用水量をもとに料金を確定します。お支払いいただく方法は次のとおりです。 ①上下水道料金納入通知書兼領収証書(納付書)による支払い 料金を記載した納付書を郵送しますので、納付書記載の納付場所(役場及び各金融機関)でお支払いください。 ②口座振替による支払い 利用者様が契約している金融機関から口座振替します。毎月25日(休日の場合は次の営業日)が口座振替日となります。 ☆口座振替が可能な金融機関は、次のとおりです。
☆口座振替の手続きは通帳及び印鑑を持参の上、各金融機関で手続きしてください。 |
注意1・・・検針票では料金の支払いはできません。料金の支払いは後日郵送される納付書、又は指定金融機関からの口座振替のみとなっております。
注意2・・・その月の料金が残高不足により口座振替できなかった場合は、その翌月に再度口座振替を行います。再振替もできなかった場合には、納付書を郵送しますので、その納付書でお支払いください。
【料金の未納等について】
その月の25日までに料金の納入がない方には督促状を送付します。さらに、料金が3ヶ月未納の方には、給水停止予告書を送付し、その予告書記載の期限まで納入がない場合には給水を停止します。 |
建設課業務係・水道下水道係
電話:01587-2-1210