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国民年金保険料の納付・届出について
国民年金の請求手続きについて
65歳になられる方で国民年金期間のみの方(1号被保険者)は、老齢基礎年金の裁定請求書が届きますので、誕生日の前日以降に町民課戸籍年金係で手続きを行ってください。厚生年金加入期間がある方(2号被保険者)や、厚生年金加入者に扶養されていた配偶者(3号被保険者)の方は、年金事務所において手続となります。
持参するもの
本人および配偶者の年金証書(年金受給者) |
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本人および配偶者の年金手帳若しくは基礎年金番号通知書 |
本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど) |
預金通帳(年金振込先確認のため) |
日本年金機構より送付される「裁定請求書」 |
※住民票コードがわからない方や配偶者の方の年金加入種別によっては、住民票等が必要な場合があります。
老齢基礎年金の額を増やしたい方は「付加年金」に加入をしましょう
国民年金の第1号被保険者の方(自営業などの方と学生の方に限られ、サラリーマンなどの方とその被扶養配偶者の方は除かれます)が、20歳から60歳になるまでの40年間、月額16,590円(令和4年度)の保険料を納めると、65歳から年額777,800円(令和4年度)の老齢基礎年金が支給されます。
年金額をもう少し引き上げたいとお考えの方には、「付加年金」という制度が設けられています。
付加保険料と付加年金の額
付加年金を受けるためには、通常の保険料と別に月額400円の付加保険料を納めることになっています。
付加年金の額は「200円×付加保険料を納めた月数」の式で計算されます。
たとえば、付加保険料を5年間(60カ月)納めたときの総付加保険料額の24,000円(400円×60カ月)に対し、65歳から老齢基礎年金とともに支給される付加年金は年額12,000円(200円×60カ月)となります。
つまり、2年間で納めた額と同額が支給され、3年目からはお得となります。
ただし、付加年金には、物価の上下に対応した「物価スライド制度」などはありません。
また、付加年金は老齢基礎年金とともに支給されるため、繰上げ支給または繰下げ支給をしたときには、本体の老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されることになります。
付加保険料を納められる方
1.自営業者などの国民年金第1号被保険者の方
2.一部免除を含め、保険料を免除されていない方
3.国民年金基金の加入員になっていない方
また、60歳以上65歳未満の方など、国民年金の任意加入者の方も付加保険料を納めることができます。
なお、付加保険料は、納付期限を過ぎると納められません。
国民年金保険料の納付が困難なときは
経済的な事情や災害などで保険料の納付が困難な人のために、国民年金にはいくつかの制度があります。
保険料を未納のままにすると年金受給に影響がありますので、納付に困ったときは必ずご相談ください。
国民年金保険料の納付が困難なとき(PDFでご覧いただけます)(12KB)
国民年金こんなときには届出をしましょう
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
届出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。
届出されなかった場合は、年金額が少なくなったり、受け取れないこともありますので、必ず届出をしましょう。
国民年金の届出が必要なとき(PDFでご覧いただけます)(11KB)
町民課戸籍年金係
電話:01587-2-1213