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身体障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、内部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう機能、直腸機能、小腸、免疫)機能に障がいがあり、一定の程度より重い状態に障がいが固定された方が対象になります。障がいの程度によって、1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。

●手続き

〈新規申請〉 次の書類等が必要です。

・印鑑

・診断書(指定医師に作成してもらいます。)

・写真1枚(縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません)

〈再交付申請〉

 障がいの程度が変化又は新たな障がいが発生した場合、あるいは手帳を紛失・破損してしまった場合に申請します。新規申請と同様の書類が必要となりますが、紛失・破損の場合、医師が作成する診断書は不要です。

〈住所・氏名の変更〉

 手帳、印鑑を持参の上、役場窓口に届け出てください。

〈死亡したとき〉

 家族の方もしくは代理人が手帳を役場窓口まで返還してください。 

お問い合わせ先

保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212