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療育手帳の交付
療育手帳の交付
児童相談所又は、道立心身障がい者総合相談所で、知的(発達的)障がいがあると判定された方が対象となります。
手続等
〈新規申請〉
次の書類が必要となります。
・印鑑
・写真1枚(縦4cm×横3cm、カラー・白黒どちらでも構いません)
〈再交付申請〉
手帳を紛失・破損してしまった場合に申請します。新規申請と同様の書類が必要となります。
〈住所・氏名の変更〉
家族の方もしくは代理人が手帳を役場窓口まで返還してください。
再判定
おおむね2年ごと(18歳以上は10年ごと)に再判定を受けることになっています。手帳の「次の判定日」に記載されている時期までに、児童相談所又は道立心身障がい者総合相談所で判定を受けてください。
特別障がい者手当
在宅の重度障がい者に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図るものです。
対象者
20歳以上であって、常時介護を必要とし、特に障がいの重い在宅の重度障がい者が対象となります。
支給額 平成24年4月から金額が変わります。
月額 26,260円(変更後の金額です)
支給方法
支給月は、毎年2月、5月、8月、11月に支給されます。
制度内容
※支給の制限
1.手当を受ける人、配偶者、生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合
2.障がい者が通所施設等を除く施設(老人ホーム等)に入所している場合
3.障がい者が病院等に3ヶ月以上入院している場合
申請する場合
認定請求書、診断書、前年所得証明書、住民票謄本(家族全員のもの)
障がい児福祉手当
在宅の重度障がい児に対し、その重度の障がいのために生じる特別の負担の手助けとして手当を支給し、福祉の増進を図るものです。
対象者
20歳未満であって、常時介護を必要とし、特に障害の重い在宅の障がい児が対象となります。
支給額 平成24年4月から金額が変わります。
月額 14,280円(変更後の金額です)
支給方法
支給月は、毎年2月、5月、8月11月に支給されます。
制度内容
※支給の制限
1.扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合
2.児童が通所施設、養護学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合
3.児童が障がいを理由とした他の公的年金を受給している場合
申請する場合
認定請求書、診断書、前年度の所得証明書、住民票謄本(家族全員のもの)
保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212