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マイナンバー制度

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

マイナンバー制度は、住民票をお持ちの方一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)を付け、複数の機関に存在する情報が同一の方の情報であることを確認するための制度で、「社会保障(年金・福祉・医療など)」、「税」、「災害対策」の3つの分野において、情報を適正に把握することで、住民の利便性を高めるとともに、より公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度の個人情報保護対策の一つとして、実施期間が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられていますので、佐呂間町の特定個人情報保護評価書の対象事務について公表します。

特定個人情報保護評価書
評価書番号 評価書名 区分
住民基本台帳に関する事務PDFファイル(202KB) 基礎項目評価
地方税法その他の地方税に関する法律に関する事務PDFファイル(203KB) 基礎項目評価
国民健康保険法に関する事務PDFファイル(202KB) 基礎項目評価
国民年金法に関する事務PDFファイル(185KB) 基礎項目評価
高齢者の医療の確保に関する法律に関する事務PDFファイル(190KB) 基礎項目評価
介護保険法に関する事務PDFファイル(194KB) 基礎項目評価
7 予防接種に関する事務PDFファイル(182KB) 基礎項目評価
8 公的給付支給等に関する事務.pdfPDFファイル(179KB) 基礎項目評価

独自利用事務について

独自利用事務とは佐呂間町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、佐呂間町が独自にマイナンバーを利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報の連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

【独自利用事務の情報連携に係る届出について】

佐呂間町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第9条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届け出)、承認されています。

執行機関            届出番号                                                      独自利用事務の名称                                                                                        
佐呂間町 1 乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第26号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務
佐呂間町 2 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第29号)による医療費の助成に関する事務(重度心身障害者)
佐呂間町 3 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第29号)による医療費の助成に関する事務(ひとり親家庭等)

佐呂間町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人の番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

届出1 乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等医療費の助成に関する事務

届出2 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務(重度心身障害者)

届出3 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務(ひとり親家庭等)

▼マイナンバー制度のお問い合わせは・・・
 
全国共通ナビダイヤル 【☎ 0570-20-0718】 平日9時30分~17時30分(祝日・年末年始を除く)
▼「社会保障・税番号制度」ホームページ
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

▼マイナンバー公式ツイッター
 
https://twitter.com/MyNumber_PR

お問い合わせ先

総務課行政管財係
電話:01587-2-1211