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郵便投票について
1.郵便等投票証明書の交付申請について
身体障害者手帳や戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で、障害や要介護の状態が下記に該当する方は、郵便等による不在者投票をすることが可能です。郵便等投票証明書交付申請書に手帳等の原本を添えて選挙管理委員会に交付申請し、証明書の交付を受けることにより、ご自宅等から郵送で不在者投票をすることができます。
また、上記対象者のうち、上肢または視覚の障害の程度が下記に該当する方は、代理記載人が選挙人に代わり記載する方法により投票をすることができます。
※要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間です。
※要介護者の郵便等投票証明書の有効期限は介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※郵便等投票証明書は選挙に関係なくいつでも受け付けています。
郵便等により投票をすることができる方
手帳等の種別 | 障害・要介護の程度 | 障害名 |
身体障害者手帳 | 1級もしくは2級 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 |
1級もしくは3級 | 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | |
1級~3級 | 免疫・肝臓の障害 | |
戦傷病者手帳 | 特別項症~第2項症 | 両下肢・体幹の障害 |
特別項症~第3項症 | 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | |
介護保険被保険者証 | 要介護区分 | 要介護5 |
郵便等による投票を代理記載により投票することができる方
手帳の種別 | 障害の程度 | 障害名 |
身体障害者手帳 | 1級 | 上肢・視覚の障害 |
戦傷病者手帳 | 特別項症~第2項症 | 上肢・視覚の障害 |
※代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
2.投票用紙の請求について
「郵便による不在者投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、先に交付している「郵便等投票証明書」を添付の上、郵便等により選挙管理委員会に選挙の日の4日前までに到着するように請求してください。選挙管理員会から投票用紙等を郵送いたします。
総務課総務係
電話:01587-2-1211