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農地所有適格法人報告書の提出について
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ヶ月以内に農地所有適格法人報告書を提出することが定められています。忘れずに提出いただきますようお願いします。
下記のとおり様式等掲載しますので、ご参照ください。
(令和6年4月から様式が変更となっています)
(添付書類)
・定款の写し(前年度と変更ない場合は省略可)
・株主名簿の写し(前年度と変更ない場合は省略可)
農業委員会
電話:01587-2-1290