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水道料金(基本料金)の免除について

 

 物価高騰の影響を受けている町民や事業者の皆さんへの支援として、水道料金(基本料金)の免除を実施します。

【免除の内容】

 水道料金の基本料金部分を免除します。(下記料金表を参照)

 なお、免除に係るお客様からのお申込みは不要です。

 ※基本水量を超えた場合の超過料金及び下水道使用料金は免除の対象外です。

【免除の期間】

 令和7年2月検針分から令和7年3月検針分(2カ月間)

【免除の対象者】

 町と契約している水道使用者

 ※ただし、国及び地方公共団体等の官公庁が使用する水道と臨時使用分を除く。

 

■水道料金表

            料金

用途別

基本料金

備考

区分

水量㎥まで

料金

家庭用

10

1,687円

一般家庭用、一般家庭用共同風呂

1栓に付

営業用

第1種

13

2,755円

営業用のために専用するもの

第2種

18

3,803円

家庭用と併用するもの病院、下宿を置く世帯

官公団体用

11

2,326円

官公団体で飲用水使用および他に該当しないもの(役場、学校、農協、共済、会社等)

浴場用

30

6,349円

営業用

工業用

36

7,616円

工業用水

共同栓

2世帯迄

15

2,535円

一般家庭用共同

3世帯以上

20

3,384円

アパート

営農用

50

2,200円

営農用のために専用するもの

【お問い合わせ】

 建設課業務係 ℡ 2-1210

お問い合わせ先

建設課業務係・水道下水道係
電話:01587-2-1210