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水道料金(基本料金)の免除について
物価高騰の影響を受けている町民や事業者の皆さんへの支援として、水道料金(基本料金)の免除を実施します。
【免除の内容】
水道料金の基本料金部分を免除します。(下記料金表を参照)
なお、免除に係るお客様からのお申込みは不要です。
※基本水量を超えた場合の超過料金及び下水道使用料金は免除の対象外です。
【免除の期間】
令和7年2月検針分から令和7年3月検針分(2カ月間)
【免除の対象者】
町と契約している水道使用者
※ただし、国及び地方公共団体等の官公庁が使用する水道と臨時使用分を除く。
■水道料金表
料金 用途別 |
基本料金 |
備考 |
区分 |
||
水量㎥まで |
料金 |
||||
家庭用 |
10 |
1,687円 |
一般家庭用、一般家庭用共同風呂 |
1栓に付 |
|
営業用 |
第1種 |
13 |
2,755円 |
営業用のために専用するもの |
〃 |
第2種 |
18 |
3,803円 |
家庭用と併用するもの病院、下宿を置く世帯 |
〃 |
|
官公団体用 |
11 |
2,326円 |
官公団体で飲用水使用および他に該当しないもの(役場、学校、農協、共済、会社等) |
〃 |
|
浴場用 |
30 |
6,349円 |
営業用 |
〃 |
|
工業用 |
36 |
7,616円 |
工業用水 |
〃 |
|
共同栓 |
2世帯迄 |
15 |
2,535円 |
一般家庭用共同 |
〃 |
3世帯以上 |
20 |
3,384円 |
アパート |
〃 |
|
営農用 |
50 |
2,200円 |
営農用のために専用するもの |
〃 |
【お問い合わせ】
建設課業務係 ℡ 2-1210
建設課業務係・水道下水道係
電話:01587-2-1210