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伐採および伐採後の造林の届出等の制度
概要
森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HPより)(123KB)
記入例については、林野庁のホームページをご覧ください。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者
(立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出)
届出書の種類
提出期間:伐採を始める90日前から30日前まで
提出期間:伐採を完了した日から30日以内
提出期間:造林を完了した日から30日以内
提出先
佐呂間町役場経済課 林務係
電話:01587-2-1200
FAX:01587-2-1131
留意事項
森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
提出しなかった場合
森林法により以下の罰則が定められています。
必ず提出を行ってください。
伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金
伐採及び伐採後の造林に書かかう森林の状況報告書:30万円以下の罰金
経済課林務係
電話:01587-2-1200