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森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税とは

 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、
市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

 税収は森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村へ譲与され、
森林の持つ公益的機能の発揮や災害防止等を図るための森林整備や人材育成・担い手の確保、
木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされております。


 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途について市町村等は、
インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされております。

 

森林環境譲与税の使途の公表

 

 令和元年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

森林環境譲与税に関する決算状況一覧PDFファイル(70KB)


(関係法令)森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項市町村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

お問い合わせ先

経済課林務係
電話:01587-2-1200