トップ > 各課からのお知らせ > 経済課 > 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
佐呂間町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月20日付で国の同意を得ましたので公表します。
導入促進基本計画
佐呂間町の導入促進基本計画の概要は、次のとおりです。
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:佐呂間町一円
- 対象業種・事業:すべての業種・労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれるすべての事業
- 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月20日から令和7年6月19日まで
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間のいずれか
固定資産税課税標準の特例
先端設備等の導入をしようとする中小企業は、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けることができます。認定を受けた導入計画をもとに先端設備を取得した場合、固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針を計画内に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31にまでに取得した設備は4年間、3分の1に軽減されます。
先端設備導等導入計画の概要・詳細
生概要・詳細は、次のホームページをご覧ください
・中小企業庁「経営サポート(先端設備等導入制度による支援)」
申請様式等
※申請予定の方は、下記担当部署までお問い合わせ願います。
経済課商工観光係
電話:01587-2-1200