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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度
~予防接種を受ける前にご確認ください!!~
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
予防接種には法律に基づいて市町村が主体となって実施する「定期接種」と、希望者が受ける「任意接種」があり、予防接種法で定められているかいないかだけではなく、助成の内容や健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。
定期接種、臨時接種
予防接種による健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、ワクチンによる健康被害と厚生労働大臣に認定された場合には、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金、葬祭料、死亡一時金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
申請先は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村になります。
詳しくは厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
任意接種
予防接種健康被害救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があり、給付の請求は本人・家族が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ「独立行政法人医薬品医療機器総合機構・医薬品副作用被害救済制度」(外部サイト)をご参照ください。
保健福祉課保健推進係
電話:01587-2-1212