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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウィルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を対象に1世帯当たり10万円が支給されます。 この給付金を受け取るには、お住いの市町村で手続きが必要です。
給付金支給額
1世帯当たり10万円
支給対象者
非課税世帯
世帯全員の令和3年度「住民税非課税」の世帯(住民税が課税されてる方に扶養されている場合は非該当)
家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響で令和3年1月から令和4年9月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
給付金手続き
非課税世帯
対象になると思われる世帯には2月上旬ごろ確認書を郵送いたしますので、必要事項を記入し同封してある返信用封筒にて返信してください。
支給要件に該当するにもかかわらず申請書類が送付されない方、またはご不明な点がある方は、保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。
家計急変世帯
給付金を受け取るにはご自分で申請が必要となります。収入が減少したことを確認できる資料が必要となりますので、保健福祉課社会福祉係までお問合せください。
給付金支給時期
佐呂間町が確認書(または申請書)を受理した日から30日以内
保健福祉課社会福祉係
電話:01587-2-1212