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オンラインによる転出届

和5年2月6日より「オンラインによる転出届」が始まりました。

マイナンバーカードをお持ちの方は、役場に来庁せずに転出届を提出することが可能になります。

オンラインによる転出届(令和5年2月6日開始)

マイナンバーカードをお持ちの方は、佐呂間町から他の市区町村へ引っ越す際の転出届の提出をオンラインで行うことができます。

オンラインで転出届が受理されると、佐呂間町から転出先市区町村に転出証明書情報が通知されます。

従来の紙の転出証明書は発行されません。

    ※海外への転出手続きは対象外です。

    ※代理人による届け出はできません。

    ※転入手続きは、来庁する必要があります。

届出期間

転出する日の30日前から10日後までお手続きできます。

転出届を提出されてから受理されるまでには2日~3日程(閉庁日を除く)かかります。

また届け出の内容に確認事項や不備がある場合には、さらに時間がかかる場合があります。

届け出ができる方

  ・転出する本人(15歳以上)

  ・これまでの住所で同じ世帯の方が、同じ新しい住所に引っ越しをする場合は、1人がまとめて手続きができます。

      ※代理人による手続きはできません

  ・マイナンバーカードをお持ちの方

手続き方法

マイナポータル(国が運営するウェブサイト)で、マイナンバーカードを使用して申請します。

次のリンクに入る前に下記の「用意するもの」や「転出に伴う関連手続き」を必ずご確認ください。

マイナポータル(外部サイト)へリンク

 

●用意するもの

・マイナンバーカード

    利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)を入力する必要があります。

    署名用電子証明書が有効な状態でない場合や、住所・氏名等が最新の状態に更新されていない場合には手続きできません。

・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

 またはインターネットに接続できるパソコンおよびマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ

 

●手続きの流れ

1.マイナポータルにログインし、「引越しの手続き」メニューを選択

2.画面の指示にしたがって必要な情報を入力し、転出届および転入予定を申請

    引っ越す日、引っ越す人、新しい住所、転入手続きのために来庁する日、電話番号、メールアドレスなどを入力します。

3.転出する市区町村と転入する市区町村で必要な手続きを確認

    転入する市区町村の来庁場所と開庁日・開庁時間を必ず確認してください。

 

申請後の市区町村での処理状況は、マイナポータルの申請状況照会画面で確認できます。

また、申請内容に確認事項や不備があると、市区町村から連絡や通知を行う場合があります。

転出に伴う関連手続き

佐呂間町での手続き
項目 佐呂間町での手続き 問い合わせ先
マイナンバー
カード
マイナンバーカード 佐呂間町(転出地)での手続きはありません。
注)申請中のカードを受け取らないまま転出届を行うと、申請が無効となりますのでご注意ください。
町民課
01587-2-1213
印鑑登録 印鑑登録 転出(予定)日をもって、自動的に廃止となります。
印鑑登録証は、佐呂間町に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。
国民健康保険 国民健康保険被保険者証 転出(予定)日をもって資格がなくなります。
各証は、佐呂間町に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
特定疾病療養受療証
国民健康保険税 国民健康保険税は加入月数に応じて精算していただきます。
後期高齢者
医療
被保険者証等 被保険者証等は転出(予定)日に使えなくなります。
各証は、ご自身で破棄してください。
負担区分証明書 県外に転出する場合、負担区分証明書を発行するため申請が必要です。
北海道医療 重度心身障がい者医療受給者証 転出(予定)日に資格がなくなります。
資格喪失後に使用した場合、自己負担分を返納していただきます。
各証は、ご自身で破棄してください。
※転出先で、「所得課税証明書」が必要な場合があります。転出先に確認してください。
ひとり親家庭等医療費受給者証
乳幼児等医療費受給者証
介護保険 介護保険被保険者証
(緑色)
被保険者証等は、転出(予定)日をもって、使用不可となります。
佐呂間町に返納(郵送可)してください。
保健福祉課
01587-2-1212
負担割合証(白色)
限度額認定証(薄緑色)
要介護・要支援 佐呂間町で要介護・要支援認定を受けている方は、受給資格証明書を交付します。
転出先で認定申請をしていただければ、認定を引き継ぐことができます。
ただし、転入先が住所地特例施設にあたる場合は、引き続き佐呂間町が保険者となります。
この場合、住所地特例適用の届出が必要です。
介護保険料 後日、月割り算定した更正通知書を送付しますので、通知の内容に応じて精算(納付または還付)となります。
ただし、転入先が住所地特例施設にあたる場合は、引き続き佐呂間町が保険者になり、佐呂間町に介護保険料を納めていただきます。
子ども 児童手当 「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
児童扶養手当 ・新住所地で、同居する人数等が変わらない場合…
「児童扶養手当住所変更届」を提出してください。

・新住所地で、婚姻または事実婚等がある場合…
「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
保育所等 保育所等に在園している児童がいる場合、退所届の提出が必要です。 保育所
01587-2-3647
学校 転校について、質問・相談等がある場合は教育委員会へおたずねください。 教育委員会管理課
01587-2-1294
障がい 自立支援医療(更生・育成)受給者証 佐呂間町に返納していただきます。 保健福祉課
01587-2-1212
身体障がい者ハイヤー料金助成認定証 佐呂間町に返納していただきます。
高齢者ハイヤー乗車料金助成認定証 佐呂間町に返納していただきます。
特別障がい者手当 「住所変更届」を提出してください。
障がい児福祉手当 「住所変更届」を提出してください。
特別児童扶養手当 「特別児童扶養手当住所変更届」を提出してください。
バイク等 原動機付自転車
小型特殊
(農耕用・その他)
※佐呂間町ナンバーの車輌
ナンバープレートを持参の上、廃車の手続きをしてください。 企画財政課
01587-2-1214
税金 個人住民税 個人住民税については、1月1日現在の居住(住所のあった)市町村で課税されますので、転出された場合でも納めていただきます。
上下水道 水道施設使用廃止届
(水道施設一時休止届)
水道を使用しなくなる場合は提出が必要です。(再度使用する予定がある場合は一時休止届) 建設課
01587-2-1210
水道施設名義変更届 水道使用者の名義変更が必要な場合は提出が必要です。
公営住宅 町営住宅退去届 住宅を退去する場合、退去する日の5日前までに提出
その他各種届出 入居世帯員の人数変更、住宅内部に手摺を設置する等
防災無線 防災無線 世帯全員が転出する場合は、防災無線を返納してください。 総務課
01587-2-1211

お問い合わせ先

町民課戸籍年金係
電話:01587-2-1213

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