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野犬掃とうについて(令和6年)
佐呂間町畜犬取締及び野犬掃とう条例第6条第2項及び第7条の規定に基づき、次のとおり畜犬取締及び野犬掃とうを行います。
- 掃とう期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
- 掃とう区域 佐呂間町全域
- 実施方法 檻等による捕獲及び薬剤による殺処分
- 注意事項 この期間中、登録畜犬であっても係留されていない犬は、全て野犬とみなし、誤殺されても当町では
責任を負いません。
町民課生活環境係
電話:01587-2-1213