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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者の方の医療を国民みんなで支えあう健康保険制度です。
75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいのある方が加入する健康保険制度です。

対象となる方

1.75歳以上の方
75歳になると今まで加入していた健康保険からは脱退し加入することとなり、事前の申請はありません。誕生日の1週間前までには「後期高齢者医療被保険者証」を郵送にてお届けします。

2.65歳から74歳で一定の障がいのある方
申請により認定を受けた日から加入となります。
・国民年金など障がい年金1、2級を受給している方
・療養手帳のA(重度)の方
・精神障がい者保健福祉手帳の1、2級の方
・身体障がい者手帳の1~3級の方
・身体障がい者手帳の4級で次のいずれかに該当する方
音声障がい・言語障がい・下肢障がい(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)
※この制度に加入しなかった場合、重度心身障がい者医療費の助成は受けられません。

医療機関での一部負担金の割合

住民税非課税世帯、一般の方は「1割」、現役並み所得の方は「3割」です。
前年の所得等をもとに、8月から翌年7月までの一部負担金の割合を判定します。

1.現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同一世帯にいる被保険者それぞれの方の総所得額から43万円ずつを引いた金額が210万円以下の方は除きます。
また、次に該当する場合は、役場窓口へ申請し認定を受けると、原則翌月1日から1割負担となります。
・同一世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70歳から74歳の方の収入合計額が520万円未満のとき。
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入合計額が520万円未満のとき
※住民税の課税所得は、確定申告書(所得税)に記載された、課税される所得金額とは異なります。

2.医療費が高額になった場合
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3から4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。なお、入院したときの食事代や保険が適用されない差額ベット代などは、支給の対象となりません。

◆1か月の自己負担額限度額

区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
3割 現役並み所得者

現役Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)(※2)

現役Ⅱ
課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%)
(多数該当93,000円)(※2)

現役Ⅰ
課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)(※2)

1割 一   般

18,000円
外来年間合算144,000円(※3)

57,600円
(多数該当44,400円)(※2)

住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円
(※3)
24,600円
区分Ⅰ 15,000円

※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい者認定で加入する方は除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
※2 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その越える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。

◆入院したときの食事代
療養病床以外に入院したとき

区  分

食事療養標準負担額
(1食につき)

現役並み所得者・一般 460円
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 260円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 90日までの入院 210円
90日を越える入院(申請が必要) 160円
区分Ⅰ 100円

◆窓口での医療費の支払が高額な場合
区分Ⅰ・区分Ⅱ・現役Ⅰ・現役Ⅱに該当する方は、事前に役場窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。なお、一般・現役Ⅲに該当する方は保険証を医療機関窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。
・特定疾病:厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方は、「特定疾病療養受療証」が交付されます。同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ1万円となります。役場窓口へ申請が必要です。

療養費の支払を受けられるとき

次のような場合は、医療費の全額をいったんお支払いただきますが、役場窓口への申請により認められた場合、本来の自己負担額(1割または3割)以外が療養費として支給されます。

種  類 申請に必要なもの 備  考
コルセットなどの治療用装具を購入したとき

・医師による証明書
・領収証

医師の指示により装具が必要と認められた場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの。
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき

・診療報酬明細書(レセプト)
・領収証

先に医療費の全額をお支払いただき、やむを得ない事情があると認められたものが対象。
海外で診療を受けたとき

・診療内容明細書及びその翻訳文
・領収明細書及びその翻訳文
・パスポート

日本の保険適用範囲内のみが支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。

葬祭費

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行なった方に葬祭費として3万円が支給されます。

保険料(令和4年、令和5年)

加入する全ての方が保険料を負担します。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りになります。
均等割51,892円+所得割(所得-43万円)×10.98%=1年間の保険料(限度額66万円)

保険料の軽減・減免

1.所得に応じた軽減
均等割の軽減

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の
均等割額

43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

7割軽減 15,567円

43万円+(28万5千円×被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減 25,946円

43万円+(52万円×世帯の被保険者数)

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減 41,513円

・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

2.被用者保険の被扶養者だった方の軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7割または7.75割に該当することがあります。

3.保険料を納めることが困難な場合
保険料を納めることが困難な場合は、役場窓口へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難になった方については、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の納め方

保険料の納め方は、「年金からのお支払い(特別徴収)」と「納付書や口座振替でのお支払い(普通徴収)」があります。
「年金からのお支払い」の場合は、手続きは必要ありません。「口座振替」を希望される方は、役場窓口へ申し出ください。また、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」や「口座振替」により納めていただきます。
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が18万円未満の方)
・介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
(注意いただきたいこと)
・この制度に加入してからおよそ半年間は「年金からのお支払い」ができません。「納入通知書」や「口座振替」で納めてください。
・新たに加入された方には、加入した月の翌月頃までに保険料の決定通知書をお送りします。
・国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。

お問い合わせ先

町民課医療保険係
電話:01587-2-1213